内容証明の注意点

内容証明は交渉や証明の一つの手段として考えましょう。内容証明を送りつけて、相手方を怒らせ問題の解決を遅らせることもあります。ケースによっては、通常の手紙で感情を抑えた文書を送ることで、問題解決する場合もあります。送付相手に誠意があるかないか確かめましょう。そのうえで、「履行なき場合は法的措置を取ります」などの文言を入れることをお勧めします。配達証明も忘れずに付けておきましょう。(配達記録と配達証明は別料金となっています)内容証明は「ケースバイ・ケース」で判断し、予備知識をもって、「細心の注意」を払って作成しましょう。特に不履行の相手に対して、「怒りの気持ち」はわかりますが、感情に流されていない冷静な文案にしましょう。内容証明、「文書の存在」を証明するのであって、その「内容が真実である」ことを証明するものではございませんので、ご注意ください。

【内容証明郵便の目的と効果】

効果として、精神的圧力があります。「見慣れない特別の郵便物」ですから、特別の効果があるのかと思うかもしれません。「法的手段をとります」という言葉には差出人の決意がこもりますので、問題解決の1つの手段として内容証明郵便を考えましょう。内容証明郵便は内容が重要になりますので、本当に意味のあることを正しく伝えましょう。

【利用上における注意事項】

内容証明は、その利用によって一定の効果、成果が期待できます。ただし、以下の注意事項を踏まえておくことが大切です。内容証明の法的効果クーリングオフ(契約解除)、時効の中断、債権譲渡の通知などにおいては、内容証明に法律上の効果があります。一方で、損害賠償請求などは、内容証明により相手側へその意思は伝わりますが、内容証明によって何か特別の成果を期待できるものではありません。このあたりについて「内容証明には特別に強力な法的効力がある」と勘違いされている方もいらっしゃいます。内容証明を検討するときには、ご自分のケースにおいては法的にどのような効果を持つのかを、まず理解しておきます。

【過度の期待は禁物】

損害賠償請求を目的として内容証明を出しても、相手から何も回答が得られないこともあります。内容証明を受け取った側に、回答する義務はないのです。まして、裁判所が内容証明の請求について関与するものでもありません。そもそも内容証明は、送付する文書の内容を郵便局が証明してくれる書留郵便です。相手に支払い能力はあるのか金銭の内容証明で請求をしても、相手側に支払い能力があるのか、事前に確認しておくことも必要になります。支払い能力がない者からは、期待する金銭を取れないことになります。さらに支払請求のために裁判なんてことになると、費用倒れとなります。費用については、事前に検討が必要です。

【本当は訴訟にしないで解決したいとき】

たとえば、内容証明をいきなり弁護士名で送ったとします。その内容証明を受け取った相手側は、どう思うでしょうか?一般の方であれば、相当に驚いてしまうでしょう。そして、強く警戒されてしまうことが考えられます。場合によっては、弁護士名で回答書が送付されることもあるのです。そうなってしまうと、当事者同士でのスムーズな話し合いは、期待できなくなってしまいます。話し合い(文書のやり取りなど)で決着したいのなら、相手を高い緊張状態に追い込まないことへの配慮も必要です。裁判による決着も辞さない、とういうときは、初めから弁護士に依頼するのが得策かもしれません。ただし、裁判、弁護士、調査等に要する費用、期間、労力など、慎重に検討されたうえで行われることをお勧めします。

【クーリングオフの期間】
・訪問販売 ・電話勧誘販売 ・特定継続役務提供(エステ・英会話等)・訪問購入
法定の契約書面を受け取った日から8日間

・連鎖販売(マルチ商法)内職・モニター商法(業務提供誘引販売)
法定の契約書面を受け取った日から20日間

・不動産・投資用マンション
法定の契約書面を受け取った日から8日間

※通信販売   基本的にクーリングオフできません
(内容の確認を十分してから購入)

【内容証明等のサポート料金】

原案作成               25.000円~
作成後代行提出            30.000円~
示談書、契約書、合意書など      25.000円~
公正証書の作成支援          60.000円~(原案作成・公証役場との調整等)

 

※内容証明、公正証書料金に実費(郵便料金、公証人手数料)は含まれておりません。
※内容証明に行政書士名義を入れることについては、紛争性が高い場合、通知内容に行政書士名を入れるのに弊所でふさわしくない(非弁行為)と判断した場合等にはできないことがあります。ご依頼内容により金額の変更をお願いする場合があります。その場合は、ご契約のまえに説明させていただきます。

※ご依頼内容により業務外の場合は弁護士の方をご紹介いたします。

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